「庭に巣箱を置いて、自然に入居してくれるのを待ちたい」 「週末だけ、田舎の別荘でミツバチと過ごしたい」
そんな素敵な養蜂ライフは、「あなたがニホンミツバチ飼育を始めるべき理由10選」でもお伝えした通り、私たちの生活にかけがえのない潤いを与えてくれます。
しかし、いざ具体的な準備を始めたときの最初に知っておくべきことが、行政への「届け出」です。

「趣味で数箱飼うだけでも届け出は必要なの?」
「まだ蜂が入っていないのに、書類なんて出せるの?」
「東京に住んでいて山梨で飼う場合は、どっちに出すの?」
これらの疑問は、多くの初心者が抱える悩みですが、ネットやAIでちょっと調べただけでは正確に把握するのが難しいのが現状です。
本記事では、養蜂振興法に基づく法的な義務から、実際の運用ルール、そして「まだ蜂がいない段階」での手続きや「県またぎ」のケースなど、ニホンミツバチの飼育に必要な行政手続きを、徹底的に解説します。この記事を読めば、必要な手続きが理解できて、安心してニホンミツバチとの生活をスタートさせることができると思います。
読者がこの記事を読むメリット
- 適法性の確保: 法律違反(10万円以下の過料)のリスクを回避し、堂々と飼育できるようになります。
- 0群スタートの不安解消: 捕獲前の「待ち箱」段階で、いつ、何を提出すべきかが明確になります。
- 複雑なケースへの対応: 自宅と飼育場所が離れている場合の手続きの落とし穴を回避できます。
- 行政との良好な関係: 蜜蜂飼育届が必要な趣旨を理解しておくことで無用なトラブルを未然に防げます。
以下の図で示す内容を詳しく説明していきます。

前提:趣味の養蜂でも「届け出」が義務|養蜂振興法改正の背景と現在
ニホンミツバチの飼育を始めるにあたり、最初に理解しなければならないのが「養蜂振興法」という法律の存在です。
かつて、趣味で少数のニホンミツバチを飼う場合、行政への届け出は必ずしも求められていませんでした。しかし、この状況は平成25年(2013年)1月1日の法改正によって劇的に変化しました。
法改正の衝撃:趣味の養蜂家も「届出義務」の対象へ
平成25年の改正以前は、届け出の対象は「業として(商売として)」蜜蜂を飼育する養蜂家に限定されていました。しかし、改正後の養蜂振興法第3条では、以下のように定められています。
蜜蜂の飼育を行う者は、農林水産省令の定めるところにより、毎年、その住所地を管轄する都道府県知事に次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。
第3条の「業としてみつばちの飼育を行う者」が「蜜蜂の飼育を行う者」に変更されましたので、「業として」蜜蜂を飼育する養蜂業者に限定されず、一部の例外を除いて蜜蜂を飼育するすべての人が届け出の対象となったのです。
届け出が不要な場合はあるの?
では、趣味の養蜂の場合も必ず届け出が必要なのでしょうか?実は同3条では届け出が不要な例外について以下のような但し書きを記載しています。
ただし、業として蜜蜂の飼育を行う者(以下「養蜂業者」という。)以外の者が蜜蜂の飼育を行う場合であつて、農作物等の花粉受精の用に供するために蜜蜂の飼育を行う場合その他の蜂群配置の適正の確保及び防疫の迅速かつ的確な実施に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合として農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
したがって、届け出が不要なのは、(1) 業として蜜蜂の飼育を行う者(すなわち、「養蜂業者」という。)ではないこと、かつ、(2) 花粉受精用か農林水産省令で定められている場合に該当する場合となります。
そこで、(1)養蜂業者とはどう定義されているのか、また、(2) 農林水産省令で定められている例外について以下で詳しく見ていきます。
施行規則と農林水産省の通知
まず、法律があれば、施行規則があるわけでして、以下となります。
- 養蜂振興法施行規則(令和2年12月21日施行が最新)
また、農林水産省から以下の通知が出ています。
- 「養蜂振興法の施行について」という農林水産省畜産局長通知が平成24年11月1日付けで制定され、令和2年12月25日付けと令和5年11月30日付けで一部改正。
- 「養蜂振興法の施行に関するQ&A」という畜産局畜産振興課長通知が平成24年11月1日付けで制定され、令和5年11月30日付けで一部改正。
- 「養蜂振興法の適切な運用について」という畜産局畜産振興課長通知が令和5年11月30日に制定。
業として蜜蜂の飼育を行う者(養蜂業者)とは?
「業として蜜蜂の飼育を行う者」(以下では「養蜂業者」とします)について見ていきましょう。養蜂業者の定義は、なぜか養蜂振興施行規則には定義が見当たりませんでしたが、「養蜂振興法の施行について」の1(2)において、以下のように定義されています。
法第3条第1項に規定する「業として蜜蜂の飼育を行なう者」とは、反復継続して蜜蜂の飼育を行う者又は蜜蜂、蜂蜜、蜜ろう、ローヤルゼリー等を譲渡することを目的として、蜜蜂の飼育を行う者をいう。ただし、試験研究の用に供するため又は蜜蜂を小規模に飼育し、かつ、蜂蜜、蜜ろう、ローヤルゼリー等を自家用に供するため飼育する個人を除く。
さらに、「養蜂振興法の施行に関するQ&A」の問3の「養蜂業者の定義は変更されるのですか。」という問いに対して、養蜂業者の範囲の拡大の変遷について詳しく説明されています。平成24年の法改正時の通知では「利益を得て譲渡する…」となっていましたが、一部改正で「利益を得て」が削除され、2025年現在の定義では以下となっています。
- 反復継続して蜜蜂の飼育を行う者
- 蜂蜜等を譲渡することを目的として蜜蜂の飼育を行う者
- ただし、以下は除く。(1) 試験研究目的、または、(2) 蜜蜂を小規模に飼育し、かつ、蜂蜜等を自家用に供するため飼育する個人
つまり、趣味のニホンミツバチ養蜂であっても、「今年はハチミツがいっぱい取れたのでご近所の人にあげた」という場合も「譲渡」ですから、あなたは「養蜂業者」となり、飼育の届け出が必要であるということです。「養蜂業者」とみなされないのは、少数の蜂群のみを飼育して、蜂蜜などは販売や譲渡しないで自家用にする場合に限られるということです。

農林水産省令では、届出が不要な場合の条件として出てくる「業として蜜蜂の飼育を行う者 = 養蜂業者」をかなり広く解釈しています。つまり、「養蜂業者以外の者」の範囲を狭くすることで、届け出不要の例外を狭くしています。ハチミツを無料であげた場合も「養蜂業者」とされるというのはちょっと感覚的には違和感がありますが、できる限り広く届け出してほしいということでしょう。
農林水産省令で定められている例外とは?
次に、養蜂振興法の第3条の「農林水産省令で定める場合」という例外ですが、まず、養蜂振興法施行規則の第1条第2項で以下のように定義されています。
2 法第三条第一項ただし書に規定する農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 農作物等の花粉受精の用に供するために蜜蜂の飼育を行う場合
二 密閉構造の飼育管理設備で蜜蜂の飼育を行う場合
三 反復利用が可能な蜂房を利用しないで蜜蜂の飼育を行う場合であつて、蜂群配置の適正の確保及び防疫の迅速かつ的確な実施に支障を及ぼすおそれがないと都道府県知事が認める場合

「養蜂業者」の定義が施行規則中に無くて農林水産省の通知で決めているのに対し、法律で農林水産省令で定めるとされている例外については施行規則で定義されていて、なんかチグハグな印象を持ってしまいました。
さらに、「養蜂振興法の施行に関するQ&A」の問4の「法第3条第1項の規定による「届出を要しない者とは、どのような方ですか。」という問いに対して、以下のように回答されています。
①農作物等の花粉受精の用に供するために蜜蜂を飼育する者(問5参照)、②密閉された構造の設備で蜜蜂を飼育す者(問6参照)、③反復利用可能な蜂房(巣礎または巣脾を備えた可動式巣板)を用いずに蜜蜂を飼育する者であって都道府県知事が認める者(問7参照)を届出義務の対象外としました。
なお、問7で重箱式等の場合でも反復使用していると届出が必要となるとされています。さすがに重箱式巣箱を毎年破棄するのもコストがかかりもったいないので、農林水産省令で定められている例外に該当することは非常に稀と思われます。
結論:ニホンミツバチの趣味の飼育の場合、結局届け出は必要なの?
もう1点「養蜂振興法の施行に関するQ&A」の問10でニホンミツバチも原則として届け出が必要と回答されています。
したがって、趣味でニホンミツバチを飼育してハチミツを採りたいというケースについて届け出が不要となるのは、「小規模飼育、ハチミツは自家使用のみで有償無償を問わず譲渡しない、かつ、丸胴式か重箱式で巣箱を反復使用しないで捨てる」といったかなり限定された場合のみですので、蜜蜂を飼育する場合、ほとんどの場合で届け出が必要でしょう。
なお、蜜蜂の適正分布の観点等から、法に基づく届出が不要の人についても蜜蜂飼育届の提出を「お願い」している都道府県もあるようですので(神奈川県など)、届け出が不要の場合に該当する人が届け出しても、問題は無くてむしろ推奨されると思います。
行政が届け出を求める趣旨
なぜ行政は全飼育者を把握したいのか?
「たかが趣味の数箱で、なぜ国に報告しなければならないのか?」と疑問に思うかもしれません。しかし、これには「防疫(病気の予防)」と「調整(蜜源の確保)」という、2つの重要な理由があります。
理由①:伝染病の拡大を防ぐため(防疫)
蜜蜂には恐ろしい伝染病が存在します。特に「腐蛆病(ふそびょう)」などの法定伝染病は、ひとたび発生すると近隣の巣箱へあっという間に感染が拡大し、複数の群れを全滅させる力を持っています。
もし、行政が把握していない「隠れ巣箱」で病気が発生した場合、家畜保健衛生所は検査ができず、感染源を特定することも、封じ込めることもできません。あなたの愛するニホンミツバチが病気にかかったとき、それが近所のプロの養蜂家の群れに影響するリスクがあるのです。届け出は、防疫体制の基礎データとして不可欠なのです。
理由②:蜜源植物を巡る争いを防ぐため(配置調整)
ミツバチが蜜を集める花(蜜源植物)の量には限りがあります。ある地域に巣箱が無秩序に増えすぎると、花蜜の奪い合い(競合)が起き、採蜜量が減るだけでなく、ミツバチ自体が栄養不足で弱ってしまいます。
都道府県は、誰がどこにどれだけの巣箱を置いているかを把握し、必要な場合は「このエリアはもう過密だから、これ以上は増やさないでほしい」といった「配置調整」を行います。これは、「養蜂振興法」の第8条でも都道府県が行うと記載されています。
都道府県は、当該都道府県の区域における蜂群配置の適正及び防疫の迅速かつ的確な実施を図るため、蜜蜂の飼育の状況及び蜜源の状態の把握、蜂群配置に係る調整、転飼の管理その他の必要な措置を講ずるものとする。
【基本編】「蜜蜂飼育届」の提出ルールと締め切り
では、具体的にどのような手続きが必要なのでしょうか。まずは最も基本となる「蜜蜂飼育届」について解説します。
提出すべき人
原則ミツバチを飼育するすべての人です。既に説明したように届け出不要の例外は極めて限定的です。 趣味でニホンミツバチを飼い、蜂蜜を採ったり、群れを観察して楽しんだりする場合も、届け出が必要と考えるべきです。
提出先
あなたの「住所地(住民票がある場所)」を管轄する都道府県知事に提出します。 具体的な窓口は、各都道府県の「家畜保健衛生所」、「畜産課」、あるいは市町村の農林課などが担当しています。
「巣箱を置く場所」の都道府県知事宛ではなく、「あなたが住んでいる場所」の都道府県知事宛に出すことに注意してください。
提出期限:毎年「1月31日」
法律により、飼育届は毎年1月31日までに提出することが義務付けられています。
- 報告内容: その年の1月1日時点での飼育数と、その年の1年間の飼育計画。
- サイクル: 一度出せば終わりではなく、毎年提出する必要があります。
この「1月31日」という日付は、春の分蜂シーズン(3月〜5月)が始まる前に、行政が地域の巣箱の配置を調整するために設定されている重要な期限です。
また、届けた後に変更が生じた場合は、変更が生じた日から速やかに、遅くとも1ヶ月以内に変更届を提出する必要があります。
【実践編・その1】「まだ0群」の初心者はどうする?1月31日の壁
さて、これからニホンミツバチを始めようとする初心者にとって一番迷う点です。
「今はまだ1月。手元にミツバチは1匹もいない(0群)。でも、春になったら捕獲して飼いたい。この場合、1月31日までに届け出を出すべきなのか?」
この疑問に対する答えとしては、「出すべき」です。
「0群」でも届け出が必要な理由
「養蜂振興法の施行に関するQ&A」の問8の「届出の蜜蜂群雛はいつの時点のものを書けばよいですか。」に対する答えとして以下のように記載されていますので、まだ蜜蜂を飼育していない場合も届け出が必要と考えられます。
蜜蜂の飼育状況に関しては、1月1日に現に飼育している蜂群数と年間の飼育計画を書いてください。1月1日現在で蜜蜂を飼育していない場合、飼育蜂群数は0、蜜蜂の飼育計画に関しては、当該年の飼育を予定している最大蜂群数を書いてください。
飼育届には通常、「1月1日現在の飼育群数」を書く欄と、「年間の飼育計画」を書く欄があります。これから養蜂を始めるの場合、以下のように記入して1月31日までに提出するのが最も適切な手続きです。
- 1月1日現在の群数: 「0群」
- 年間の飼育計画(最大群数): 「2群」や「5群」など、捕獲したい最大蜂群数
- 備考欄: 「春に自然入居(分蜂群捕獲)を予定」などと追記。
なぜ捕獲前に出さなければならないのか?
最大の理由は「場所の確保(配置調整)」です。 もしあなたが「捕まえてから届け出よう」と考えて4月まで待ったとしましょう。しかし、その間に近隣のプロ養蜂家や他の愛好家が1月末までに届け出を済ませていたらどうなるでしょうか? 行政は1月末に集まった届け出をもとに、「このエリアにはこれだけの蜂がいる」という地図を作ります。あなたが4月に捕獲してから「ここで飼います」と事後報告しても、「そこは既に過密エリアなので飼育は認められません」と指導され、最悪の場合、せっかく入居した巣箱を撤去しなければならなくなるリスクがあると思います。
自分の飼育場所を行政の地図に載せてもらい、権利を確保するためにも、「まだいないけれど、ここで飼うつもりです」という意思表示を1月中に済ませておくことが、戦略的にも正解だと思います。
1月31日を過ぎてしまった場合(随時届出)
もし、この記事を読んでいるのが2月や3月で、すでに締め切りを過ぎてしまっている場合はどうすればよいでしょうか?
諦める必要はありません。多くの自治体では、「新たに飼育を開始する場合」について、飼育開始前の随時届け出を受け付けています。
- シナリオ: 4月に突然、庭の待ち箱にニホンミツバチが入った!
- アクション: 入居した時点であなたは「飼育者」になります。役所に連絡し、届け出を提出してください。
- 注意点: ただし、1月31日の締め切りを守った人たちが優先的に配置調整される可能性は残ります。
結論:初心者のアクションプラン
現在が1月中の場合: まだ巣箱に蜂がいなくても、必ず1月31日までに「0群」として飼育届(計画)を提出する。これが最も安全で確実です。
現在が2月以降の場合: すぐに所管の行政機関(畜産課、家畜保健衛生所など)に連絡し、「これからニホンミツバチの捕獲を始めたいが、どう手続きすればよいか」を相談する。捕獲する前に(待ち箱を設置する段階で)届け出を出すよう指導されることが多いと思います。
【実践編・その2】自宅と飼育場所が違う県の場合は?「転飼」の罠
週末養蜂家の方に多いのが、「東京に住んでいて、山梨や千葉の別荘・実家・借りた土地で飼いたい」というケースです。 この場合、「住所地」と「飼育地」が異なる都道府県になります。住所地に提出した飼育届はどう扱われるのでしょうか?また、ここで登場するのが、ややこしい「転飼(てんし)許可」という制度です。
住所地に提出した飼育届の情報は飼育地の自治体に伝えられる
「養蜂振興法」の第3条第4項に以下のように記載されており、住所地に提出した飼育届の中で別の都道府県で飼育するものがある場合は飼育地の都道府県知事に通知する義務があることが明記されています
都道府県知事は、第一項又は前項の規定による届出を受けた場合において、当該届出の内容に他の都道府県の区域を飼育の場所とするものがあるときは、農林水産省令の定めるところにより、当該届出の内容を当該他の都道府県の知事に通知しなければならない。
飼育地の都道府県に情報が伝わるのですから、飼育者自身は飼育地の都道府県には特に何も提出する必要が無いように思うところですが、実は「転飼」には少し注意が必要です。
「転飼」とは
「転飼(てんし)」については、「養蜂振興法」の第2条で以下のように定義されています。
この法律で「転飼」とは、蜂蜜若しくは蜜ろうの採取又は越冬のため蜜蜂を移動して飼育することをいう。
また、「養蜂振興法の施行に関するQ&A」の問2においても、質問「転飼の定義は変更されるのですか。」という質問に対して、以下のように回答されていますので、「転飼」の定義は変わっていません。
従来と同様、蜂蜜若しくは蜜ろうの採取又は越冬のため蜜蜂を移動して飼育することをいいます。
まず、最初に理解しておいて頂きたいのは、転飼は許可制であるということです。届け出のように提出するだけではなく、もし許可されない場合は飼育できないということになることに注意してください。元々は各地を移動しながら蜜を集める場合や越冬時に暖かい県に移動して飼育することを想定して設けられた許可制です。
「転飼」の定義が異なる自治体が存在する
ところが、この定義よりも「転飼」を広く解釈している県が存在します(以下に3つの県を示します)。自宅住所以外で飼育することが「転飼」とされており、そうすると、住所地以外の都道府県で蜜蜂を飼育する場合は「転飼」と解釈され得ると思います。
したがって、住所地以外の都道府県で待ち箱を設置してニホンミツバチを捕獲して飼育する場合には、「蜜蜂を移動していないから「転飼」には当たらない」と勝手に解釈せずに、飼育する都道府県で転飼許可申請が必要かどうかを確認しておいた方が無難と思います。
徳島県では、「ミツバチを飼育される皆様へ」の中で「養蜂業者が、自宅住所地以外でミツバチを飼育することを「転飼」としています。」と明記しています。また、「*これまで転飼の対象外となっていたニホンミツバチについても、令和7年度分から転飼許可申請が必要となる場合があります。」とも記載されています。
岡山県では、「蜜蜂を飼育している/飼育予定の皆様へ」の中で「岡山県では、養蜂業者について、自宅住所地での飼育を「定飼」、それ以外を「転飼」と定義しており、転飼には県知事の許可が必要です。」としています。
山口県(山口市)では、「蜜蜂飼育届(令和8年分)の提出について」の中で、「自宅住所地以外の場所で蜜蜂を飼育する場合には、別途、「蜜蜂転飼許可申請書」等の提出が必要となる場合があります。」としています。

安易に法改正をせず法律の解釈で凌ぐのは日本の知恵かもしれませんが、法律の「転飼」の定義からあまりにもかけ離れた定義を自治体が独自に行うのは分かりにくいですね。調べた限り、施行規則や農林水産省の通知にもそのような解釈は載っていないようでした。もしかしたら、一部の自治体が「転飼」の定義をちょっと勘違いしているのでしょうか?
住民票のある都道府県と異なる都道府県で蜜蜂を飼育する場合に「転飼」とされるかは都道府県によって解釈が異なる可能性があります。飼育する都道府県のホームページで確認したり、行政機関(畜産課、家畜保健衛生所など)に電話して確認しておくことをお勧めします。
【詳細解説】提出書類の書き方と準備物
ここでは、実際の「蜜蜂飼育届」の書き方について、初心者が迷いやすいポイントを解説します。様式は都道府県によって異なりますので、詳細は各都道府県のホームページをご確認ください。なお、記載内容はとてもシンプルですので心配は不要です。
必要書類(代表的な例)
- 蜜蜂飼育届(様式第1号など): メインの書類。
- 飼育場所の地図(見取り図): 住宅地図のコピーやGoogleマップの印刷など。巣箱の正確な位置に印をつけます。
- 土地使用承諾書(借地の場合): 自宅の庭以外(知人の畑や山林など)を借りて置く場合は、土地の所有者にハンコをもらった「承諾書」の添付が必須となるケースが多いです。
記入のポイント(0群スタートの場合)
- 飼育の目的: 「趣味」や「その他」があればそこに〇。なければ「採蜜」でも構いませんが、販売しないなら備考に「自家消費用」と書くと親切です。
- 蜂群数(1月1日現在): 正直に「0」と書きます。
- 飼育計画(最大群数): その年に飼育する予定の最大数を書きます。例えば待ち箱を5つ置くなら、全部入る可能性を考慮して「5群」と書いておくのが無難です。
- 飼育期間: 「その年の1月1日~翌年の3月31日」など、通年で記入します。
- 蜜蜂の種類: 「日本蜜蜂(ニホンミツバチ)」を選択または記入します。西洋蜜蜂とは区別します。
提出方法
毎年1月31日までに以下の方法で提出します。
- 持参: 最寄りの家畜保健衛生所や地方事務所へ直接行く。相談事項がある場合などは良いかと思います。
- 郵送: 郵送が一般的ですね。
- 電子申請: 最近ではオンライン申請が可能な都道府県も結構あります。
翌年からは。。。
神奈川県では添付写真のような蜜蜂飼育届の提出依頼を年末に送ってくれますので、忘れることが無くて助かります。全ての都道府県で実施されているかは不明ですので、提出期限の1月31日を忘れないようにしましょう。


【要注意】「届け出」だけでは不十分?地域独自の「条例」という落とし穴
ここまで、国の法律である「養蜂振興法」に基づく届け出について解説してきました。しかし、自治体によっては、国のルールに上乗せする形で、養蜂についてさらに厳しい「独自条例」を定めている場合があります。
「国の法律を守っているから大丈夫」と思い込んでいると、思わぬ落とし穴にハマる可能性があります。
大阪府の「20メートルルール」の衝撃
もっとも有名なのが、大阪府の事例です。 大阪府では「大阪府蜜蜂の飼育の規制に関する条例」により、単に届け出を出すだけでなく、以下の厳しい設置基準などをクリアしなければ飼育が認められません。
住宅、学校、工場、道路、公園その他人が常時出入りし、通行し、又は集合する場所から20メートル以上離れていること。 (引用:大阪府蜜蜂の飼育の規制に関する条例施行規則)
都市部や住宅地で、自宅の庭から公道や隣家まで20メートルの距離を確保するのは至難の業です。事実上、大阪府の住宅街では趣味の養蜂であっても非常にハードルが高くなっています。
あなたの地域は大丈夫?
大阪ほど厳格ではなくても、各市町村がガイドラインとして、飼育場所などについて独自のルールを設けていることがありますので、確認しておきましょう。
役所への質問方法
まずは「〇〇県 蜜蜂飼育」などで検索して都道府県独自の条例やガイドラインが無いか確認しましょう。また、役所に直接電話で以下のように問い合わせるのも良いかと思います。
「養蜂振興法の届け出以外に、この県独自の条例やガイドラインはありますか?」
この一言を聞いておくことで、巣箱を設置した後に「条例違反なので撤去してください」と言われる最悪の事態を防ぐことができます。
【リスク管理】届け出を忘れた場合の罰則とデメリット
「面倒くさいから黙って飼おう」というのは、絶対に避けるべきだと思います。
法的な罰則
養蜂振興法第14条には罰則規定があり、届け出をしなかったり、虚偽の届け出をした場合は「10万円以下の過料」に処される可能性があります。 悪質な場合に適用されるようですので、実際に趣味の養蜂家が警告無しでいきなり摘発されるケースは稀かもしれませんが、法律違反であることに変わりはありません。
ご近所トラブル時の立場
もし、あなたの飼っている蜂が近所の人を刺したり、フン害(洗濯物の汚れ)で苦情が来たりしたとき、無届け飼育だと立場が非常に悪くなります。 損害賠償請求などの民事トラブルがもし発生したら無届であることも不利に働く可能性があります。届け出をしていれば、「行政のルールに従って適正に飼育している」という最低限の防御壁になります。
感染症の蔓延
もっとも恐ろしいのは、あなたの知らない間に蜂が病気にかかり、それを地域全体に広げてしまうことです。届け出をしていないと、家畜保健衛生所からの「近くで病気が出たから注意してください」という連絡も届きません。 法律による義務に加えて、養蜂家のモラル(倫理)の面でも届け出はちゃんと行っておくべきと考えます。
よくある質問(FAQ)
- 庭に「待ち箱」を置いただけでも届け出は必要ですか?
-
厳密には、蜂が入っていない空箱の状態は「飼育」ではありません。しかし、入居した瞬間から飼育義務が発生します。入居してから慌てて手続きをするよりは、1月中に「飼育予定」として届け出ておくことが推奨されます。
- 届け出にお金はかかりますか?
-
基本的な「蜜蜂飼育届」の手続きは無料です。 ただし、都道府県をまたぐ「転飼許可申請」には、数百円から数千円程度の手数料がかかる場合があります。
- 賃貸アパートのベランダで飼いたいのですが、大家さんの許可証は必要ですか?
-
飼育届に添付する「土地使用承諾書」は、あくまで「その土地を蜂の飼育に使っていいか」という土地所有者の許可です。アパートやマンションの場合、管理規約でペットや家畜の飼育が禁止されていることが多く、トラブルの元です。役所に提出する以前に、管理会社や大家さんの承諾がなければ、飼育自体を諦めるべきでしょう。
- 届け出をしたら、役所の人が検査に来るのですか?
-
ニホンミツバチの趣味飼育の場合、頻繁に検査に来ることは稀です。ただし、近隣で腐蛆病が発生した場合などは、全戸検査のために家畜防疫員(獣医師)が巡回に来ることがあります。これは愛蜂を病気から守るためのものですので、協力しましょう。
まとめ:届け出はミツバチを守るための第一歩
ニホンミツバチの飼育は、自然の恵みを分けてもらう素晴らしい趣味です。しかし、自然相手であっても人間社会のルールも守る必要がありますね。
「届け出」と聞くと、何か身構えてしまうかもしれません。しかし実際には、行政の担当者は地域のミツバチを守るパートナーです。彼らは、あなたのミツバチが病気にならず、蜜源不足で飢えることなく暮らせるように、働いているのです。
これからニホンミツバチ飼育を始めるあなたがやるべきこと
- 「〇〇県 蜜蜂飼育届」などでインターネット検索して詳細を確認する。
- これから飼育するなら:次の 1月31日までに、住所地の所管の行政機関(畜産課、家畜保健衛生所など)へ「0群・飼育予定」で届け出を出す。
- 住所地外の都道府県で飼うなら: 飼育場所の都道府県において転飼許可申請が必要かどうかを確認しておく。特に、徳島県、岡山県、山口県で飼育する場合は要注意です。
- 春になったら: 安心して待ち箱を設置し、分蜂群の到来を待つ。
必要な手続きをクリアしてこそ、心置きなくニホンミツバチとの蜜月を楽しむことができます。まずは明日、管轄の役所のホームページを検索するか、電話で問い合わせるところから始めましょう。繰り返しますが、届出はとても簡単ですので、ご安心を。
参考
- 養蜂振興法
- 養蜂振興法施行規則
- 養蜂について(農林水産省のサイト)
- 養蜂振興法の施行について(令和5年11月30日付け5畜産第1921号畜産局長通知
- 養蜂振興法の施行に関するQ&Aについて(令和5年11月30日付け5畜産第1925号畜産局畜産振興課長通知)
- 養蜂振興法の適切な運用について(令和5年11月30日付け5畜産第1926号畜産局畜産振興課長通知)
免責事項
本記事はニホンミツバチの趣味の養蜂に焦点を絞って解説しています。本記事の情報は執筆時点の法令および一般的な行政運用に基づいていますので、必ずご自身の管轄地域の最新情報を確認してください。本記事は、情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。法令・条例・運用は変更されることがあり、地域や担当部署により解釈・運用が異なる場合があります。必ず最新の一次情報(官公庁・自治体等)をご確認ください。
参考記事
ニホンミツバチ飼育全般について以下の記事で詳しく紹介していますので、あわせて参考にしてください。

参考:YouTube動画
私がニホンミツバチを飼育している様子をYouTube動画にしていますので、良かったらご訪問いただければと思います。
YoutTubeチャネルはこちらです。
終わりに
ここまで読んでくださりありがとうございました。この記事が少しでも皆さんの参考になれば幸いです。

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